
1.森林整備公社とはどのような事をするところですか?
土地所有者から50年〜80年の間土地を借りて、森林を育成しその費用を全て公社が負担し、木材の販売収入を土地所有者と一定割合で分ける(分収造林)事業を行っています。
2.期間が極めて長期であることから、法律的な担保はありますか?
分収林特別措置法によって、森林整備公社と土地所有者の権利関係は明確に決められており、契約者は同法に基づいて保護されています。
3.スギやヒノキは何年生で売却するのですか?また、販売の最低の単位(面積)はどの程度ですか?
50年生〜80年生で売却しますが、現在は80年生の山はありません。 また、販売の最低の単位(面積)は未定です。
4.クヌギはどのようなものに使いますか?
主に、しいたけの原木に使いますが、最近はそういった原木を使った栽培が減少していることから、需要が減っています。
今後は、家具の材料にするなど新たな需要を掘り起こしていくことも考えております。
5.木材価格が低迷していることから、50年生で伐採しても収入は期待するほど入らないと思うが、どのような対応をしていますか?
昭和36年から50年までに行った分収造林契約は契約期間が50年となっており、現状では契約どおり伐採すれば多くの収益は期待できないと思われますので、土地所有者の理解の得られたものから順次、契約期間を延長して木材の成長に伴う価値の増大を図ることとして延長作業を進めています。
6.森林整備公社は現在は新植を行っていないと聞きましたが、今後はどのような事業を行うのですか?
標準施業体系(新植から伐採までの間に行わなければならない作業を体系的に位置付けたもの)に基づき、従来造林された林地の除伐や間伐などの保育管理を行っています。
7.林業労働力確保支援センターで行う研修に参加するにはどのようにしたらよいですか?また、誰でも参加できますか?
中学卒業以上で健康な方であれば男女を問わず誰でも参加できます。研修コースによっては経験年数を求められるものもあります。詳しくは林業労働力確保支援センターへお問い合わせください。
8.車両系建設機械運転などの労働安全衛生法に定められた技能講習や特別教育に参加するにはどうすればよいですか?
中学卒業以上の方であれば誰でも受講できますが、コースによっては経験年数を問われるものがあります。また、労働安全衛生法に基づく免許や資格を取得できます。詳しくは林業労働力確保支援センターへお問い合わせください。
9.受講料はいくらですか?
受講料はテキスト代を頂きます。また、宿泊施設をご利用される場合は、宿泊料を頂きます。
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平成16年4月現在 |
| 区 分 | 使 用 料 | 公共的団体等が行う場合の減免後の使用料 |
| 研修室 A | 450円(1時間につき) | 免 除 |
| 研修室 B | 550円(1時間につき) | 免 除 |
| 宿泊室(洋室) | 2,700円(1人1泊につき) | 基幹林業労働者養成研修並びに専科研修の研修関係者については減免措置があります。 |
| 宿泊室(和室) | 1,300円(1人1泊につき) |
10.「教育の森」とはどのようなものですか?
高知県教育委員会が県下の全ての県立高校のために設置したもので、収入を教育関係に使うことを目的としたものです。また、あわせて高校生を対象に体験学習の場として活用しています。
11.森林整備公社に関する「機構造林」とはどのようなものですか?
緑資源機構(旧 森林開発公団)が資金を提供し、森林整備公社が造林者として分収造林契約に基づき森林の維持管理を行っているものです。
12.土地所有者が高齢化していますが、相続をしたときはどのようにしたらよいですか?
13.子供や孫に分収権を相続したいと思っていますが、森林整備公社へはどのような手続きをすればよいですか?
相続したことを森林整備公社にお知らせくだされば、土地登記簿謄本で相続人の確認をした後、分収造林の契約者として取り扱うことになります。