80歳以上の方は無料の漁券を組合事務所で発行しています。
遊漁券の種類
金 額
年 券
7,000円
日 券
2,000円
網
11,000円
特老(70歳以上)
3,000円
肢体不自由者
3,000円 80歳以上 無 料
魚類の体長制限
次にあげる魚は解禁中であっても採捕してはならない。
あ ゆ 10cm以下
う な ぎ 21cm以下
こ い 15cm以下
ます類(あまご等) 10cm以下
1.遊漁上の注意事項
(1) 操業中は漁券が確認しやすい位置に装着し、監視員の求めに応じて提示して下さい。
なお、漁券は他人に貸与できません。
(2) 規則に違反した場合は、操業を中止していただき、その後の操業を拒否することがあ
ります。
この場合既に納付した遊漁料、行使料は払い戻し致しません。
(3) 漁場にロープを張ったり、テントを設置するなど独占することは認められません。
2.漁法上の制限
(1) 玉じゃくり漁、と網、なげ網漁においては水中眼鏡(「がんめん」を含む。)を併用しては
いけない。
(2) なげ網を長時間そのまま放置し、建網のように操業してはいけない。
(3) ルアー釣りについては、何本もの置竿をしてはいけない。
3.あゆ網漁(と網、なげ網)の制限区
(1) 戸板島橋から下流300m並びに南国市岡西新物部川橋の上流300m、下流200mは
年間操業を禁止。
(2) 戸板島橋下流300mから下流500mに至る200mの区間はあゆ網漁の夜間操業を年
間禁止。
4.夜間時間について
(1) あゆ網漁(と網、なげ網)における夜間時間は、午後7時30分から翌日の午前5時まで
とする。
5.友釣り、ぎじ釣り専用区(期間限定)
(1) 支流上韮生川中、物部川との合流点から物部川安丸えん堤上流端までの区域は、
7月1日〜8月31日までの間、友釣り、ぎじ釣り以外の漁法を禁止。
(2) 物部川中、物部村日の出橋から上流津々呂第1トンネル西入口にかかる吊り橋上流
端までの区域は、7月1日〜8月31日までの間、友釣り、ぎじ釣り以外の漁法を禁止。
(3) 野市町仁尾島から下流県庁堀の上端に至る区域は5月15日〜8月31日までの間、
友釣り、ぎじ釣り以外の漁法を禁止。
(4) 杉田えん堤から下流の区域は5月15日〜5月31日までの間、友釣り、ぎじ釣り以外の
漁法を禁止。
6.操業の制限区
(1) 物部町別府、落合取水ぜきから上流、政ヶ谷までの間は、あまご漁において、ぎじ釣り、
えさ釣り以外の漁法による操業を禁止。
(2) 香北町日ノ御子河川児童公園前に設置された漁場標示板から下流、日ノ御子橋に至る
540mの間は、7月1日〜8月31日の間、あゆ、あまご、こい、うなぎ漁の操業を禁止。
但、中学生以下の者は、7月15日〜8月31日の間、あゆ金突漁が可能。
(3) 香北町清爪農道新御在所橋から上流日比原川の合流点に至る1,600mの区間は7月
1日〜8月31日の間、玉じゃくり漁、よこがけ漁、あゆえさ釣り漁の操業を禁止。
(4) 杉田えん堤から下流の区域において、疑似餌づり(フライ、ルアー)により採捕された
ます類についてはリリース(再放流)するものとする。
7.許可されている条件
※杉田えん堤から下流の区域におけるあゆ漁を対象とする操業の期間については、12月1日〜12月31日まで
の期間内において延長することができる。その期間については、組合が別途定めて公表する。
漁業の名称 漁業の方法 区 域 期 間 あゆ漁業 徒手採捕
すくい網
しゃびき
さお漁杉田えん堤から下流 ※5月15日〜 9月30日まで
杉田えん堤から上流 7月 1日〜12月31日まで えさづり 杉田えん堤から下流 ※7月15日〜 9月30日まで
杉田えん堤から上流 8月 1日〜12月31日まで よこがけ 物部川統合ぜきから上流杉田えん堤 まで 6月 1日〜 9月30日まで
杉田えん堤から上流 7月 1日〜12月31日まで 高知工業高等専門学校前の物部川左 岸及び右岸に設置した標柱を見通した 線より下流の区域 ※規定に基づき延長した期間 玉じゃくり 杉田えん堤から上流 8月 1日〜12月31日まで と 網
なげ網杉田えん堤から下流
戸板島橋から下流300m並びに南国 市岡西新物部川橋の上流300m、下 流200mは年間操業を禁止
※7月 1日〜 9月30日まで
(7月1日〜7月31日までは夜間操業 禁止)
戸板島橋下流300mから下流500m
に至る200mの区間は、夜間操業を
年間禁止杉田えん堤から上流
(香美市香北町清爪農道新御在所橋 から上流日比原川合流点に至る1,600 mの区間) ただし、永瀬えん堤から
上流のなげ網 漁は年間操業禁止8月 1日〜12月31日まで
(9月1日〜12月31日まで)
※夜間操業禁止
ただし、杉田えん堤から永瀬えん堤 に至る区間の本流は10月1日〜12 月31日までの間夜間操業は可金 突 日ノ御子河川公園前の日ノ御子川(河 ノ内川)右左岸に設置された漁場標示 柱から下流の県道日ノ御子土佐山田 線にかかる日ノ御子橋下流端に至る 540mの区間 7月 15日〜8月31日まで
※中学生以下の者のみ 操業可あまご漁業 疑似餌づり
(フライ、ルアー)杉田えん堤から下流 周 年 さお漁
すくい網杉田えん堤から上流 3月 1日〜 8月31日まで こ い 漁 業 さお漁
すくい網
と 網
なげ網物部川全域 1月 1日〜12月31日まで うなぎ漁業 さお漁
すくい網
は 具
ひごづり
はえなわ
つけばり
石ぐろ
うなぎうえ物部川全域 1月 1日〜12月31日まで
◎もくずがに遊漁料金
遊漁券の種類
金 額
年 券 3,000円
肢体不自由者
70歳から79歳の者1,500円 中学生以下の者
80歳以上のの者
特に組合の承認した者無 料
あゆ、うなぎ、こい、あまご
の係る年券を納付した者免 除
※平成15年9月1日〜平成17年11月30日
までの間は遊漁料免除
許可の条件
| 採 捕 区 域 | 物部川の本支流(但し、杉田えん堤より上流区域は除く) |
| 採 捕 期 間 | 9月1日〜11月30日まで |
| 採 捕 方 法 (漁 具) |
かに籠 (縦横高さを加算した寸法が150cm以下のもの)5個以内 |
| 体 長 制 限 | 甲幅5cm以下のものは採捕を禁止する |
| 採捕禁止の区域 | @高知県内水面漁業調整規則第29条に掲げる区域 A土佐山田町町田農免橋上流端から、下流高知県内水面漁業調整規則第29条の 同町町田かんがい用物部川下流統合ぜき上流端から上流70mに至る間 |
| 承 認 証 | 物部川の本支流でもくずがにを採捕する者は組合が発行する遊漁並びに漁業行使 に係る承認証を所持しなければならない。 |
| 許可証の装着 | 採捕の承認証とは別途に組合の発行する許可証をかに籠毎に装着しなければなら ない。 |
その他の注意事項
| 遊漁料について | もくずがにの採捕に係る遊漁料は、平成15年9月1日から平成17年11月30日までの間はこれを免除する。ただし、遊漁承認証(無料券)の交付を受けること。 |
| 許可証の発行手 数料について |
かに籠に装着する許可証の発行手数料は、かに籠1個につき500円とする。 ※かに籠許可証については、8月より販売します。 |
| 違反漁具への対応 | 許可証を装着していないかに籠については、川の中から撤去することを原則とする。 |
| 使用した餌(えさ)の 処理について |
かに籠に使用した餌は各自が責任をもって処理することとする。 餌の不法投棄をなした者については、その後の採捕承認を行なわないことがある。 |
| 操業マナーについて | 他の漁業に迷惑になる操業は謹んでください。 |
※もくずがに遊漁承認証及び許可証の発行は組合事務所のみとする。
許可書申請については遊漁並びに漁業行使に係る承認証の確認が必要ですので、持参してください。
許可証の流失等による再発行は組合事務所に申し出てください。